高額医療費制度とマイナンバーカードの保険証
高額医療費制度とは、年齢や所得に応じた上限金額を一か月で超えた場合、一旦支払い後、自己負担額を超えた部分の払い戻しを受ける制度ですが、今までは限度額適用認定証を提出しなければなりませんでした。今は、マイナ保険証があるとその提出が不要になったとの事です。(実際にその局面にならないと、興味も持ちませんが・・・)
ただし、医療機関やけんぽにより、提出しなければならない場合もあるとの事ですので、医療費が高くなる場合は治療を受ける際にその医療機関に提出が必要か確認しておくと良いでしょう。
元気なうちは、多少の手間は気にもなりませんが、弱っている時には少しでも手間が省けると良いですね(^_-)-☆
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、
「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証とは
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について 12ページ目 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類です。
厚生労働省 マイナンバーカードをお持ちの方は限度領適用認定証の準備が不要になりました
全国健康保険協会 高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)
自分が健康保険として登録しているかどうかの確認はこちらからたどっていけます。(マイナポータルアプリで確認)→マイナポータル マイナンバーカードが保険証等として利用できます