マスク転売禁止がスタート!
ようやく「マスク転売規制」が、今日(2020年3月15日)からスタートしました。今回は経産省の資料を見ながらご説明いたします。
「転売業者を片っ端から通報してやる~~!」と意気込んでいる皆様、通報の前にしっかりと資料を読み込んで、「正しい通報」をしましょう!
目次
ざっくりいうと……
今回のマスク転売規制とは、マスクが仕入れ価格より1円でも高く転売されていた場合、個人でも法人でも、転売をした者に100万円の罰金か、1年以下の懲役またはその両方が科されるというものです。
具体的にどんなことがダメなの?
転売が禁止されるマスクの種類
- 医療用マスク
- 衛生マスク(花粉・ウイルス・PM2.5等)
- 防塵マスク(家庭用・産業用問わず)
- 個人が作成したハンドメイドマスク
美容用のフェイスマスクやアイマスクはもちろん含まれていませんでした。
しかし、ハンドメイドのマスクも料金が上乗せとなる場合は、転売が禁止ということですので、注意が必要です。
どんなことが転売にあたるの?
売値が原価(仕入れ価格)を超えれば「転売」になるとされています。この際の仕入れ先というのは、スーパーマーケット・ドラッグストア・コンビニエンスストア・ECサイト・卸売業者・製造業者とされています。
これらで仕入れたマスクを、インターネットなどを通じて、購入金額よりも高い値段で不特定多数の人に販売することが禁止となります。
転売にあたらないもの
「販売先を特定して行う取引」は転売の対象外となります。
具体的にどういうことかと言いますと、私たちは普段、スーパーやドラッグストア、コンビニで買い物をしてますね。スーパーなどは「小売業」と呼ばれ、私たち不特定多数の人に商品を販売しています。私たち不特定多数に商品がいくまでの販売に関しては、転売には当たりません。
私たちの手元に商品がいくまで
- 製造業者・輸入業者が商品を用意する
- 製造業者が卸売業者に売る(企業間での販売先を特定して行う取引)
- 卸売業者が小売業者に売る (企業間での販売先を特定して行う取引)
- 小売業者が私たち(不特定多数の人)に売る
つまり、この間の「売る」に関しては転売とはみなされませんという事です。
転売に当たる3つの条件
法律違反となるのは、次の3つの条件が満たされたものです。
- 小売業者から仕入れたマスクである事
- 購入価格より1円でも高く売る事(送料・消費税を含む)
- 不特定多数の人に売れる状態で販売する事(露店・フリマ・SNS等)
つまり、インターネットでの通販や、ネットフリマでの販売が禁止されたわけではなく、仕入れ値よりも高い値段で取引をすることが禁止という事です。
よくありそうな疑問
リサイクルショップなども対象?
リサイクルショップなども、個人や小売り業から買い取ったものに料金を上乗せして販売するものですので、違反になる可能性が高いです。
海外に転売する場合も対象?
対象になります。
商品金額は安いのに送料がめちゃくちゃ高いのは違反?
めちゃくちゃ高い梱包とか、めちゃくちゃ高い送料を支払って、配送するわけでもない場合は違反になります。
Amazonなどでは規約違反になりますので、通販サイトに直接通報してくださいね。
家族や友人に転売するのは?
販売先が特定されているからOK!という事でもなく、1人や2人ならまだしも、人数が多くなるほど「不特定多数」とみなされ、違反になる場合があります。
会員制の店舗からの購入なら転売できる?
会員制の店舗や通販は「販売先が特定されている」から転売OK~!……なわけないですよね。会員制であってもそれは「小売り業者」ですので、そこから先で「転売」することは、もちろん違反です。
ざっくりとまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
詳しくは、経済産業省の「マスク転売規制についてのQ&A」をご覧ください!